2008年7月26日土曜日

第二バチカン公会議の信教の自由に関する宣言(DIGNITATIS HUMANAE)の日本語訳とラテン語

アヴェ・マリア! 

 兄弟姉妹の皆様、参考資料として第二バチカン公会議の信教の自由に関する宣言(DIGNITATIS HUMANAE)の日本語訳とラテン語とを掲載します。

信教の自由に関する宣言
DIGNITATIS HUMANAE

司教 パウルス
神のしもべのしもべ
聖なる公会議の諸教父とともに
ことを永久に記念するために

宗教問題における社会および市民の自由に対する
個人および団体の権利について

PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

DECLARATIO DE LIBERTATE RELIGIOSA
DIGNITATIS HUMANAE DE IURE PERSONAE ET COMMUNITATUM AD LIBERTATEM SOCIALEM ET CIVILEM IN RE RELIGIOSA

AAS 58 (1966) 929-946


1(序文) 現代において、人々は人格の尊厳を(DIGNITATIS HUMANAE personae homines hac nostra aetate)日増しに意識するようになっている。また、強制されることなく、義務感に導かれて、自分の判断と責任ある自由とによって行動することを要求する者の数がふえてきた。同じように、個人や団体の正当な自由の領域が大きく制限されないように、公権の法的限定を要請している。人間社会におけるこのような自由の要求は、主として、人間精神の価値、特に、社会における信教の自由な実践に関する事がらに向けられている。このバチカン教会会議は、人間のこのような熱望を注意深く考慮し、それが、どれだけ真理と正義とに合致するかを明らかにするため、教会の聖なる伝承と教説を探求し、そこから、古いものと常に一致した新しいものを引き出す考えである。

1. DIGNITATIS HUMANAE personae homines hac nostra aetate magis in dies conscii fiunt, atque numerus eorum crescit qui exigunt, ut in agendo homines proprio suo consilio et libertate responsabili fruantur et utantur, non coercitione commoti, sed officii conscientia ducti. Itemque postulant iuridicam delimitationem potestatis publicae, ne fines honestae libertatis et personae et associationum nimis circumscribantur. Quae libertatis exigentia in societate humana ea maxime respicit quae sunt animi humani bona, imprimis quidem ea quae liberum in societate religionis exercitium spectant. Ad has animorum appetitiones diligenter attendens, sibique proponens declarare quantum sint veritati et iustitiae conformes, haec Vaticana Synodus sacram Ecclesiae traditionem doctrinamque scrutatur, ex quibus nova semper cum veteribus congruentia profert.

 それで、聖なる教会会議は、まず第一に、人間が神に仕えながら、キリストにおいて救われ、そして幸福になれる道を神自身が人類に知らせたことを宣言する。われわれは、この唯一の真の宗教が、カトリック的、使徒的教会の中に存続すると信じる。主イエズスは使徒たちに、「行って万民に教え、父と子と聖霊との名によって洗礼を授け、わたしがあなたがたに命じたすべてのことを守らせよ」(マテオ 28・19~20)と言って、この宗教をすべての人に広める任務を教会に託した。一方、すべての人は、真理、特に、神とその教会に関する真理を探求し、それを知ったうえは、それを受け入れ、そして守る義務がある。

Primum itaque profitetur Sacra Synodus Deum Ipsum viam generi humano notam fecisse per quam, Ipsi inserviendo, homines in Christo salvi et beati fieri possint. Hanc unicam veram Religionem subsistere credimus in catholica et apostolica Ecclesia, cui Dominus Iesus munus concredidit eam ad universos homines diffundendi, dicens Apostolis: ≪Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis≫ (Mt. 28, 19-20). Homines vero cuncti tenentur veritatem, praesertim in iis quae Deum Eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere eamque cognitam amplecti ac servare.

 同時に、聖なる教会会議は、このような義務が人々の良心に達して、これを束縛すること、また真理がやさしく、そして強く心にしみ込む真理そのものの力によらなければ義務を負わせないことも宣言する。ところで、人間が要求する信教の自由は、神を礼拝するという自分の義務を果たすにあたって、市民社会におけるいっさいの強制からの免除に関するものである。そのため真の宗教とキリストの唯一の教会とに対する個人および団体の道徳的義務に関する伝統的なカトリックの教説はそのまま変わりがない。なお、教会会議は、信仰の自由を取り扱うにあたって、人格の不可侵の権利と社会の法的秩序に関する最近の諸教皇の教えを展開する考えである。

Pariter vero profitetur Sacra Synodus officia haec hominum conscientiam tangere ac vincire, nec aliter veritatem sese imponere nisi vi ipsius veritatis, quae suaviter simul ac fortiter mentibus illabitur. Porro, quum libertas religiosa, quam homines in exsequendo officio Deum colendi exigunt, immunitatem a coercitione in societate civili respiciat, integram relinquit traditionalem doctrinam catholicam de morali hominum ac societatum officio erga veram religionem et unicam Christi Ecclesiam. Insuper, de hac libertate religiosa agens, Sacra Synodus recentiorum Summorum Pontificum doctrinam de inviolabilibus humanae personae iuribus necnon de iuridica ordinatione societatis evolvere intendit.

1 信教の自由の一般原則
I. Libertatis religiosae ratio generalis

2(信教の自由の目的と基礎) このバチカン教会会議は人間が信教の自由に対して権利を持つことを宣言するこの自由は、すべての人間が、個人あるいは社会的団体、その他すべての人間的権力の強制を免れ、したがって、宗教問題においても、何人も、自分の確信に反して行動するよう強制されることなく、また私的あるいは公的に、単独にあるいは団体の一員として、正しい範囲内で自分の確信にしたがって行動するのを妨げられないところにある。なお信教の自由の権利は、人格の尊厳に基づくものであり、神の啓示のことばと理性そのものとによって認識されることを宣言する。信教の自由に対する人格のこの権利は、社会の法的制度において、市民的権利として受け入れられるべきものである。

2. Haec Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a coercitione ex parte sive singulorum sive coetuum socialium et cuiusvis potestatis humanae, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim et publice, vel solus vel aliis consociatus, intra debitos limites. Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundatum in ipsa dignitate personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et ipsa ratione cognoscitur. Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ita est agnoscendum, ut ius civile evadat.

 すべての人間は、人格、すなわち、理性と自由意志を備え、したがって個人的責任を帯びるものであり、自分の尊厳のゆえに、真理、特に、宗教的真理を探求する本性にかられ、また道徳的に義務を負わされている。そして、真理を認めた場合、これにとどまり、真理の要求にしたがって自分の全生活を規正する必要がある。しかし、人間は、心理的に自由であるとともに、外的強制を免れなければ、自分の本性にかなった方法で、この義務を果たすことはできない。したがって、信教の自由は、人間の主観的状態ではなく、その本性に基づくものである。したがって、外的強制からの免除の権利は、真理を求め、これを受け入れる義務を果たさない人にも存続し、またこの権利の行使は、正当な治安を乱さない限り、妨げられてはならない。

Secundum dignitatem suam homines cuncti, quia personae sunt, ratione scilicet et libera voluntate praediti ideoque personali responsabilitate aucti, sua ipsorum natura impelluntur necnon morali tenentur obligatione ad veritatem quaerendam, illam imprimis quae religionem spectat. Tenentur quoque veritati cognitae adhaerere atque totam vitam suam iuxta exigentias veritatis ordinare. Huic autem obligationi satisfacere homines, modo suae propriae naturae consentaneo, non possunt nisi libertate psychologica simul atque immunitate a coercitione externa fruantur. Non ergo in subiectiva personae dispositione, sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam fundatur. Quamobrem ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur.


3(信教の自由および人と神との関係) 神が英知と愛をもって、全世界と人間社会に秩序を立て、これを指導し、統治するために設けた神的な、永遠の、客観的、普遍的な法が、人間生活の最高の規範であることを考える者にとって、上に述べたことは、いっそう明らかに現わされている。神は、人間が神の摂理のやさしい計画によって、不変の真理をよりよく認めることができるように、自分の法に人間をあずからせている。したがって、人間は皆、適当な手段によって、賢明に、自分の良心の正しい、そして真の判断を形成するために、宗教に関する真理を探求する義務と権利をもっている。

3. Quae clarius adhuc patent consideranti supremam humanae vitae normam esse ipsam legem divinam, aeternam, obiectivam atque universalem, qua Deus consilio sapientiae et dilectionis suae mundum universum viasque communitatis humanae ordinat, dirigit, gubernat. Huius suae legis Deus hominem participem reddit, ita ut homo, providentia divina suaviter disponente, veritatem incommutabilem magis magisque agnoscere possit. Quapropter unusquisque officium ideoque et ius habet veritatem in re religiosa quaerendi ut sibi, mediis adhibitis idoneis, recta et vera conscientiae iudicia prudenter efformet.

 真理は、人格の尊厳とその社会性とに固有の方法、すなわち、教導あるいは教育、交流および対話による自由な探求によって、求めなければならない。このような方法によって、真理探求の面で互いに協力するため、自分が発見したか、あるいは発見したと思うことを他の者に説明する。そして、認識した真理に、個人的な承認をもって堅くそれに同意しなければならない。

Veritas autem inquirenda est modo dignitati humanae personae eiusque naturae sociali proprio, libera scilicet inquisitione, ope magisterii seu institutionis, communicationis atque dialogi, quibus alii aliis exponunt veritatem quam invenerunt vel invenisse putant, ut sese invicem in veritate inquirenda adiuvent; veritati autem cognitae firmiter adhaerendum est assensu personali.

 しかし、人間は自分の良心を通して神法の命令を知り、そして認める。それで、自分の目的である神に到達するには、すべての行為において、忠実に自分の良心に従わなければならない。したがって、自分の良心に反して行動するよう強制されてはならない。また、特に、宗教の分野において、自分の良心に従って行動することを妨げられてはならない。実際、宗教の実践は、その性質上、第一に、人間が自分を神に関係づける任意で自由な内的行為にある。このような行為は、単なる人間的権力によって命じられたり、妨げられたりしてはならない。人間の社会性そのものが、内的敬神の行為を外部に表現し、宗教の分野で他の人と交わり、団体的に宗教を奉じることを要求する。

Dictamina vero legis divinae homo percipit et agnoscit mediante conscientia sua; quam tenetur fideliter sequi in universa sua activitate, ut ad Deum, finem suum, perveniat. Non est ergo cogendus, ut contra suam conscientiam agat. Sed neque impediendus est, quominus iuxta suam conscientiam operetur, praesertim in re religiosa. Exercitium namque religionis, ex ipsa eius indole, consistit imprimis in actibus internis voluntariis et liberis, quibus homo sese ad Deum directe ordinat: huiusmodi actus a potestate mere humana nec imperari nec prohiberi possunt. Ipsa autem socialis hominis natura exigit, ut homo internos religionis actus externe exprimat, cum aliis in re religiosa communicet, suam religionem modo communitario profiteatur.

 したがって、正当な治安が保たれる限り、社会における宗教の自由な実践を人間に拒むことは、人格と、神が人間のために立てた秩序を傷つけることになる。

Iniuria ergo humanae personae et ipsi ordini hominibus a Deo statuto fit, si homini denegetur liberum in societate religionis exercitium, iusto ordine publico servato.

 なお、人間が自分の判断によって、私的または公的に自分を神に関係づける宗教行為は、その性質上、地上的、現世的秩序を超えるものである。そのため、公権の本来の目的は現世的共通善を配慮することにあり、当然市民の宗教生活を認め、奨励しなければならないが、宗教行為を指導または妨害することができると考えるならば、公権の限界を超えていると言わなければならない。

Praeterea actus religiosi, quibus homines privatim et publice sese ad Deum ex animi sententia ordinant, natura sua terrestrem et temporalem rerum ordinem transcendunt. Potestas igitur civilis, cuius finis proprius est bonum commune temporale curare, religiosam quidem civium vitam agnoscere eique favere debet, sed limites suos excedere dicenda est, si actus religiosos dirigere vel impedire praesumat.


 4(宗教団体の自由) 各個人が持つ宗教問題における自由、すなわち、強制からの免除は、団体的に行動するものにも認められなければならない。実際、人間と宗教そのものとの社会性に基づいて宗教団体が要求される。

4. Libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, quae singulis personis competit, etiam ipsis in communi agentibus agnoscenda est. Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis tum ipsius religionis requiruntur.

 したがって、このような団体は、正当な治安の要求が傷つけられない限り、固有の規則によってその団体を治め、最高の神を公に礼拝し、団体員の宗教生活の営みを助け、教えをもって養い、また団体員が自分たちの宗教的原理に基づく生活の向上のための協力機関を促進するなどの自由を享有する権利を持っている。

His igitur communitatibus, dummodo iustae exigentiae ordinis publici non violentur, iure debetur immunitas, ut secundum proprias normas sese regant, Numen supremum cultu publico honorent, membra sua in vita religiosa exercenda adiuvent et doctrina sustentent atque eas institutiones promoveant, in quibus membra cooperentur ad vitam propriam secundum sua principia religiosa ordinandam.

 また宗教団体は自分に固有の聖職者の選択、教育、任命、転任について、国外に存在する宗教上の長上、および宗教団体との連絡について、宗教建造物の建築について、必要な財産の獲得と使用について、俗権の法的措置または行政処分によって妨害されない権利を持っている。

Communitatibus religiosis pariter competit ius, ne mediis legalibus vel actione administrativa potestatis civilis impediantur in suis propriis ministris seligendis, educandis, nominandis atque transferendis, in communicando cum auctoritatibus et communitatibus religiosis, quae in aliis orbis terrarum partibus degunt, in aedificiis religiosis erigendis, necnon in bonis congruis acquirendis et fruendis.



 なお宗教団体は、自分の信仰を言論および出版物をもって公に教え、また宣布することを妨げられない権利を持っている。しかし、信仰を広め、習慣を取り入れる場合は、強制もしくは不当な、あるいはあまり正しくないと思われる説得などのすべての行為を避けなければならない。無教育者あるいは貧困者に関する場合、特にそうである。そのような行動方法は、自分の権利の乱用、他人の権利の侵害と考えなければならない。

Communitates religiosae ius etiam habent, ne impediantur in sua fide ore et scripto publice docenda atque testanda. In fide autem religiosa disseminanda et in usibus inducendis abstinendum semper est ab omni actionis genere, quod coercitionem vel suasionem inhonestam aut minus rectam sapere videatur, praesertim quando de rudioribus vel de egenis agitur. Talis modus agendi ut abusus iuris proprii et laesio iuris aliorum considerari debet.

 さらに、宗教団体が、社会に秩序を立て、人間の全行動に活力を与えるために、その教義の特殊な力を自由に発揮することを妨げられないことも、信教の自由に属している。最後に、人間が自分自身の宗教心に動かされて、自由に集会を持ち、教育的、文化的、慈善的および社会的団体を作る権利も、人間の社会性と宗教の性質そのものに基づいている。


Praeterea ad libertatem religiosam spectat, quod communitates religiosae non prohibeantur libere ostendere singularem suae doctrinae virtutem in ordinanda societate ac tota vivificanda activitate humana. Tandem in sociali hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, caritativas, sociales constituere.


 5(家庭における信教の自由) すべての家庭は、固有の、本源的権利をもつ社会として、親の指導の下に、その宗教生活を自由に営む権利を持っている。それで、親は、自分の宗教的信念に基づいて、子女が受ける宗教教育の種類を決定する権利を持っている。したがって、学校あるいは他の教育機関を真の自由をもって選択する親の権利が、公権によって認められなければならない。この選択の自由が、直接にも間接にも親に不当な負担がかけられる理由となってはならない。なお、子女が親の宗教的信念に一致しない授業への出席が強制されたり、宗教教育を完全に除去したただ一つの教育制度を押しつけられたりすれば、親の権利は侵害される。

5. Cuique familiae, utpote quae est societas proprio ac primordiali iure gaudens, competit ius ad libere ordinandam religiosam vitam suam domesticam sub moderatione parentum. His autem competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis liberis tradendae, iuxta suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, neque ob hanc electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. Praeterea iura parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur quae parentum persuasioni religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua formatio religiosa omnino excludatur.


 6(信教の自由を保護する義務) 社会の共通善は人間が、いっそう完全に、いっそう容易に自己完成に到達できるような社会生活の諸条件の緩和である。そして、これは、特に、人格の権利と義務の保護にある。そのため市民も、社会的団体も、公権も、教会その他の宗教団体も、共通善に対するおのおのの義務によって、おのおのに固有の方法で、信教の自由の権利を守るよう注意する必要がある。

6. Cum societatis commune bonum, quod est summa earum vitae socialis condicionum, quibus homines suam ipsorum perfectionem possunt plenius atque expeditius consequi, maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistat, cura iuris ad libertatem religiosam tum ad cives tum ad coetus sociales tum ad potestates civiles tum ad Ecclesiam aliasque communitates religiosas spectat, modo unicuique proprio, pro eorum erga bonum commune officio.

 人間の不可侵の権利を保護し、増進することは、本質的にすべての公権の義務である。したがって、公権は、正しい法律と他の適切な手段によって、効果的にすべての市民の信教の自由を保護し、宗教生活を助長するために有利な条件を作る必要がある。それは市民が真に信教の権利を行使し、その義務を果たし、また社会自体も、神とその意志とに対する人間の忠実さによってもたらされる正義と平和の恩恵を享受することができるようにするためである。

Inviolabilia hominis iura tueri ac promovere ad cuiusvis potestatis civilis officium essentialiter pertinet.[6] Debet igitur potestas civilis per iustas leges et per alia media apta efficaciter suscipere tutelam libertatis religiosae omnium civium, ac propitias suppeditare condiciones ad vitam religiosam fovendam, ut cives revera religionis iura exercere eiusdemque officia adimplere valeant et ipsa societas fruatur bonis iustitiae et pacis, quae proveniunt ex fidelitate hominum erga Deum Eiusque sanctam voluntatem.

 国民の特殊な事情を考慮して、国の法的制度において、特殊の宗教団体に特別の地位が認められている場合にも、すべての市民と宗教団体とに信教の自由の権利が認められ、尊重されなければならない。

Si attentis populorum circumstantiis peculiaribus uni communitati religiosae specialis civilis agnitio in iuridica civitatis ordinatione tribuitur, necesse est ut simul omnibus civibus et communitatibus religiosis ius ad libertatem in re religiosa agnoscatur et observetur.

 要するに、公権は社会の共通善に属する市民の法律上の平等が、宗教的理由によって、公的または私的に侵害されないよう、また市民の間に差別が設けられないように配慮する必要がある。

Denique a potestate civili providendum est, ne civium aequalitas iuridica, quae ipsa ad commune societatis bonum pertinet, unquam sive aperte sive occulte laedatur propter rationes religiosas, neve inter eos discriminatio fiat.

 それゆえ公権は、暴力または脅迫その他の手段によって、市民に対して、特定の宗教の信奉または放棄を強制したり、あるいは、だれかがある宗教団体に加入し、またはそれから脱退することを妨げることは許されない。まして、人類全体、またはある地方、一定の集団において、宗教を撲滅しあるいは弾圧するために暴力を用いられることは、それがどのような形であっても、神の意志と個人および家庭の神聖な権利に反する行動である。

Hinc sequitur nefas esse potestati publicae, per vim vel metum aut alia media civibus imponere professionem aut reiectionem cuiusvis religionis, vel impedire quominus quisquam communitatem religiosam aut ingrediatur aut relinquat. Eo magis contra voluntatem Dei et contra sacra personae et familiae gentium iura agitur, quando vis quocumque modo adhibeatur ad religionem delendam vel cohibendam sive in toto genere humano sive in aliqua regione sive in determinato coetu.


 7(信教の自由の限界) 信教の自由の権利は、人間社会において行使される。したがって、その権利の行使は、ある抑制的な規定の下に置かれる。

7. Ius ad libertatem in re religiosa exercetur in societate humana, ideoque eius usus quibusdam normis moderantibus obnoxius est.

 すべて自由の使用にあたって、個人的、社会的責任の道徳原理が守られなければならない。すなわち、個人も社会団体も、他人の権利と他人に対する自分の義務とすべての人の共通善とを考慮すべき道徳的義務を負わされている。正義と愛とをもってすべての人に接しなければならないからである。

In usu omnium libertatum observandum est principium morale responsabilitatis personalis et socialis: in iuribus suis exercendis singuli homines coetusque sociales lege morali obligantur rationem habere et iurium aliorum et suorum erga alios officiorum et boni omnium communis. Cum omnibus secundum iustitiam et humanitatem agendum est.

 なお市民社会は、信教の自由の口実の下に起こりうる弊害に対して自衛権をもっているため、それを保護するのも、特に公権の任務である。しかしこれは、独断的に、あるいは、不当に一派の利益をはかるためではなく、客観的な道徳原理に一致した法規に従って行なわれなければならない。このような法規は、すべて市民の権利の有効な保護と、権利の平和的調和維持すなわち、真の正義に基づく秩序正しい共存と、公徳の正しい遵守とによって要請される。これらすべては、共通善の根本要素を成し、公の秩序の概念にはいる。社会において完全な自由の習慣が守られ、人間にできるだけ大きな自由を認め、必要な場合と必要な程度だけ制限すべきである。

Praeterea cum societas civilis ius habet sese protegendi contra abusus qui haberi possint sub praetextu libertatis religiosae, praecipue ad potestatem civilem pertinet huiusmodi protectionem praestare; quod tamen fieri debet non modo arbitrario aut uni parti inique favendo, sed secundum normas iuridicas, ordini morali obiectivo conformes, quae postulantur ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifica compositione, et a sufficienti cura istius honestae pacis publicae quae est ordinata conviventia in vera iustitia, et a debita custodia publicae moralitatis. Haec omnia partem boni communis fundamentalem constituunt et sub ratione ordinis publici veniunt. Ceterum servanda est integrae libertatis consuetudo in societate, secundum quam libertas debet quam maxime homini agnosci, nec restringenda est nisi quando et prout est necessarium.


 8(真の自由尊重の育成) 現代人は種々の圧力を加えられ、自分の自由な判断を失う危機にさらされている。しかし、他方では、多くの者が自由を口実に、いっさいの従属を退け、正当な服従を軽んずる傾向を持っている。

8. Nostrae aetatis homines varia ratione premuntur et in periculum veniunt ne proprio libero consilio destituantur. Ex altera autem parte non pauci ita propensi videntur, ut specie libertatis omnem subiectionem reiciant ac debitam oboedientiam parvi faciant.

 そのため、本バチカン教会会議は、すべての人、特に、教育の任に当たる人たちに次のことを勧める。道徳的秩序を尊重して、正当な権威に従い、真の自由を愛する人間、すなわち、自分の考えで真理に照らして物事を判断し、責任感をもって自分の行動を決定し、すべて真実かつ正当なことを達成することに努め、他人と快く協調する人間の養成に努めることである。

Quapropter haec Vaticana Synodus omnes hortatur, praesertim vero eos qui curam habent alios educandi, ut homines formare satagant, qui ordini morali obsequentes legitimae auctoritati oboediant et genuinae libertatis amatores sint; homines nempe, qui proprio consilio res in luce veritatis diiudicent, activitates suas cum sensu responsabilitatis disponant, et quaecumque sunt vera atque iusta prosequi nitantur, operam suam libenter cum ceteris consociando.

したがって、信教の自由は人間が社会生活において自分の義務を果たすにあたり、より強い責任をもって行動することに寄与し、またそれを目的としなければならない。

Religiosa igitur libertas etiam ad hoc inservire et ordinari debet, ut homines in suis ipsorum officiis adimplendis in vita sociali maiore cum responsabilitate agant.



2 啓示に照らして見た信教の自由

II. Libertas religiosa sub luce Revelationis


9(信教の自由の教えは啓示に基づいている) 本バチカン教会会議が信教の自由に関する人権について宣言することは、幾世紀の経験によって、人間の理性にいっそう明らかになった人格の尊厳の要求に基づくものである。その上、自由に関するこの教えは、神の啓示に基づいているため、キリスト者は他の人々以上に、この教えを忠実に守らなければならない。実際、啓示は、宗教問題における外的強制からの自由の権利について断定していないが、人格の尊厳を十分に示し、人間が神のことばを信ずる義務を果たす時の自由をキリストが尊敬したことを表わし、また師キリストの弟子たちが、自分のすべての行動において、心に留め、守らなければならない精神を教えている。これらすべてが、信教の自由に関するこの宣言の教えの土台となる一般原則を明らかにしている。特に、社会における信教の自由は、キリスト教の信仰の行為と完全に一致するものである。

9. Quae de iure hominis ad libertatem religiosam declarat haec Vaticana Synodus, fundamentum habent in dignitate personae, cuius exigentiae rationi humanae plenius innotuerunt per saeculorum experientiam. Immo haec doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, quapropter eo magis a Christianis sancte servanda est. Quamvis enim Revelatio non expresse affirmet ius ad immunitatem ab externa coercitione in re religiosa, tamen humanae personae dignitatem in tota eius amplitudine patefacit, observantiam Christi erga hominis libertatem in exsequendo officio credendi verbo Dei demonstrat, atque de spiritu nos edocet, quem discipuli talis Magistri debent in omnibus agnoscere et sequi. Quibus omnibus principia generalia illustrantur super [936] quae fundatur doctrina huius Declarationis de libertate religiosa. Praesertim libertas religiosa in societate plene est cum libertate actus fidei christianae congrua.


 10(自由と信仰行為) 神のことばに含まれ、教父たちから常に説かれたカトリック教義の主要点の一つは、人間は自由意志をもって信ずることにより神に答えなければならない、ということである。したがって、何人といえども、自分の意志に反して信仰を受け入れるよう強制されてはならない。実際、信仰行為は、その性質上、自由意志による行為である。なぜなら、救い主キリストからあがなわれ、イエズス・キリストによって神の養子として召された人間は、父に引かれ、信仰の合理的な、そして自由な服従を神にささげなければ、自分自身を啓示する神に同意することはできない。そのため、宗教の問題においては、人間からのあらゆる種類の強制が除かれることが信仰の性質に完全に一致する。したがって、信教の自由の制度は、人々が拘束されずにキリスト教の信仰に導かれ、自発的に受け入れ、生活の全面にわたって、それを実践できるような環境を作るために少なからず貢献する。

10. Caput est ex praecipuis doctrinae catholicae, in verbo Dei contentum et a Patribus constanter praedicatum,[8] hominem debere Deo voluntarie respondere credendo; invitum proinde neminem esse cogendum ad amplectendam fidem.[9] Etenim actus fidei ipsa sua natura voluntarius est, cum homo, a Christo Salvatore redemptus et in adoptionem filiorum per Iesum Christum vocatus,[10] Deo Sese revelanti adhaerere non possit, nisi Patre eum trahente[11] rationabile liberumque Deo praestiterit fidei obsequium. Indoli ergo fidei plene consonum est ut, in re religiosa, quodvis genus coercitionis ex parte hominum excludatur. Ac proinde ratio libertatis religiosae haud parum confert ad illum rerum statum fovendum, in quo homines expedite possint invitari ad fidem christianam, illam sponte amplecti atque eam in tota vitae ratione actuose confiteri.


 11(キリストおよび使徒たちの模範) 神は自分に霊と真理とをもって仕えるよう人々招いている。そのため、人間は良心において束縛されてはいるが、強制されてはいない。実際、人間は自分の判断で行動し、自由を行使するが、神は自分自身が創造した人間の尊厳を考慮する。このことは、神が自分自身とその道とを完全に現したイエズス・キリストにおいて、弟子たちを忍耐強く招き、召し出した。もちろん、奇跡をもって自分の説教を裏づけ、確証したが、それは、聴衆に信仰を起こさせ、それを強めるためである。圧力を加えるためではなかった。なお、聴衆の不信仰を非難したことも確かであるが、それに対する罰は、審判の日まで神に残した。使徒たちを世に派遣するとき、「信じ洗礼を受ける者は救われ、信じない者は罰せられるであろう」(マルコ 16・16)とかれらに言った。しかし毒麦が麦といっしょにまかれていることを認め、世の終わりに行なわれる収穫の時まで、どちらも成長するにまかせるよう命じた。政治的なメシアになり、力による支配者になることも望まず、自分が「仕えるため、多くの人のあがないとして自分の生命を与えるために」(マルコ 10・45)来た人の子であると言うことを好んだ。キリストは、「傷ついた葦を折らず、くすぶる燈心を消さない」(マテオ 12・20)神の完全なしもべの姿で現れた。「セザルのものはセザルに返し、神の物は神に返せ」(マテオ 22・21)と、セザルに対する納税を命じ、公権とその諸権利を認めたが、はっきりと、その上の神の権利を尊重するように教えた。最後に、十字架上で、あがないのわざを成就し、人々に救いと真の自由とをもたらし、その啓示を完成した。キリストは真理に証明を与えたが、それを反対者に力づくで押し付けなかった。実際、その国は敵を打つことによって守られるのではなく、真理を証明し、これを聞くことによって打ち建てられ、十字架に上げられたキリストが、人間を自分に引きつける愛によって発展する。

11. Deus quidem homines ad inserviendum Sibi in spiritu et veritate vocat, unde ipsi in conscientia vinciuntur, non vero coercentur. Rationem enim habet dignitatis personae humanae ab Ipso conditae, quae proprio consilio duci et libertate frui debet. Hoc autem summe apparuit in Christo Iesu, in quo Deus Seipsum ac vias suas perfecte manifestavit. [937] Etenim Christus, qui Magister et Dominus est noster,[12] idemque mitis et humilis corde,[13] discipulos patienter allexit et invitavit.[14] Miraculis utique praedicationem suam suffulsit et confirmavit, ut fidem auditorum excitaret atque comprobaret, non ut in eos coercitionem exerceret.[15]

Incredulitatem audientium certe exprobravit, sed vindictam Deo in diem Iudicii relinquendo.[16] Mittens Apostolos in mundum dixit eis: ≪Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit; qui vero non crediderit condemnabitur≫ (Mc. 16, 16). Ipse vero, agnoscens zizaniam cum tritico seminatam, iussit sinere utraque crescere usque ad messem quae fiet in consummatione saeculi.[17] Nolens esse Messias politicus et vi dominans,[18] maluit se dicere Filium Hominis qui venit ≪ut ministraret et daret animam suam redemptionem pro multis≫ (Mc. 10, 45). Sese praebuit ut perfectum Servum Dei,[19] qui ≪harundinem quassatam non confringet et linum fumigans non extinguet≫ (Mt. 12, 20). Potestatem civilem eiusque iura agnovit, iubens censum dari Caesari, clare autem monuit servanda esse iura superiora Dei: ≪Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo≫ (Mt. 22, 21). Tandem in opere redemptionis in cruce complendo, quo salutem et veram libertatem hominibus acquireret, revelationem suam perfecit. Testimonium enim perhibuit veritati,[20] eam tamen contradicentibus vi imponere noluit. Regnum enim eius non percutiendo vindicatur,[21] sed stabilitur testificando et audiendo veritatem, crescit autem amore, quo Christus exaltatus in cruce homines ad Seipsum trahit.[22]


 キリストのことばと模範によって教えられた使徒たちは、同じ道を歩いた。教会の初めから、キリストの弟子たちは、強制や福音にふさわしくない手段によらないで、まず、神のことばの力によって、人々に主キリストを認めさせ、回心させるように努めた。彼らは力強く、「すべての人が救われて、真理を認めるようになることを望む」(1テモテ 2・4)神である救い主の計画をすべての人に説いた。しかし、同時に、弱い人たちに対しては、たとえかれらが誤っていても、尊敬し、そうすることによって「われわれひとりひとりが自分のことを神の前に報告しなければならないこと」(ロマ 14・12)、すなわち、自分の良心にだけ従う義務があることを示している。キリストと同じように使徒たちも、常に神の真理を証明しようと努め、非常に大胆に民衆と王侯との前で、「確信をもって神のことば」(使徒行録 4・31)を告げた。実際、かれらは、福音がこれを信ずる者にとって真に救いをもたらす神の力であると堅く信じていた。そのため、すべての「肉的武器」を軽んじ、キリストの柔和と謙虚の模範に従い、神のことばの神的力にまったく信頼して、このことばをのべ、神に反対する勢力をくじき、人々をキリストの信仰と、服従へ導いた。師と同様、使徒たちも国家の正当な権威を認めていた。聖パウロは「権威で神から出ないものはない」と教え、次のように命じた。「すべての者は上の権威に従わなければならない。……権威にそむく者は神の定めにそむく者である」(ロマ 13・1~2)。しかしそれとともに、神の聖なる意志に逆らう公権に反対することを恐れなかった。「人間に従うより、神に従うべきである」(使徒行録 5・29)。数えきれない程の殉教者や信者が幾世紀の間、全地にわたって、この道を歩いた。

Apostoli, Christi verbo et exemplo edocti, eamdem viam secuti sunt. Ab ipsis Ecclesiae exordiis discipuli Christi adlaborarunt, ut homines ad Christum Dominum confitendum converterent, non actione coercitiva neque artificiis Evangelio indignis, sed imprimis virtute verbi Dei.[23] [938] Fortiter omnibus nuntiabant propositum Salvatoris Dei, ≪qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire≫ (I Tim. 2, 4); simul autem verebantur debiles etiamsi in errore versabantur, sic ostendentes quomodo ≪unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo≫ (Rom. 14, 12)[24] et in tantum teneatur conscientiae suae oboedire. Sicuti Christus, Apostoli intenti semper fuerunt ad testimonium reddendum veritati Dei, abundantius audentes coram populo et principibus loqui ≪verbum Dei cum fiducia≫ (Act. 4, 31).[25] Firma enim fide tenebant ipsum Evangelium revera esse virtutem Dei in salutem omni credenti.[26] Omnibus ergo spretis ≪armis carnalibus≫,[27] exemplum mansuetudinis et modestiae Christi sequentes, verbum Dei praedicaverunt plene confisi divina huius verbi virtute ad potestates Deo adversas destruendas[28] atque homines ad fidem et obsequium Christi reducendos.[29] Sicut Magister ita et Apostoli auctoritatem legitimam civilem agnoverunt: ≪Non est enim potestas nisi a Deo≫ docet Apostolus, qui exinde iubet: ≪Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, ... qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit≫ (Rom. 13, 1-2),[30] Simul autem non timuerunt contradicere potestati publicae se sanctae Dei voluntati opponenti: ≪Oboedire oportet Deo magis quam hominibus≫ (Act. 5, 29)[31] Hanc viam secuti sunt innumeri martyres et fideles per saecula et per orbem.


12(教会はキリストおよび使徒たちの模範に従う) 福音の真理に忠実な教会は、信教の自由の原則が、人間の尊厳と神の啓示とに合致するものと認め、それを促進する場合、キリストと使徒たちに従うものである。教会は、師と使徒たちから受けた教えを長い世紀にわたって守り、伝えてきた。人間の歴史を通って旅を続ける神の民の生活の中には、福音の精神にあまりふさわしくない行動、または、それに反するものさえあった。しかし、何人にも信仰を強制してはならないというのが、教会の一貫した教えであった。

12. Ecclesia igitur, evangelicae veritati fidelis, viam Christi et Apostolorum sequitur quando rationem libertatis religiosae tamquam dignitati hominis et Dei revelationi consonam agnoscit eamque fovet. Doctrinam a Magistro et ab Apostolis acceptam, decursu temporum, custodivit et tradidit. Etsi in vita Populi Dei, per vicissitudines historiae humanae peregrinantis, interdum exstitit modus agendi spiritui evangelico minus conformis, immo contrarius, semper tamen mansit Ecclesiae doctrina neminem esse ad fidem cogendum.


 福音の酵素は、人間が時代を下るにつれて、しだいに人格の尊厳を一般に認め、宗教問題において、人間がいかなる強制からも自由でなければならないという確信が熟するために、長い間作用し、大きく貢献した。


 13(宗教団体の権利) 教会の利益、さらには地上の国の利益にかかわりをもち、いたる所において常に保護され、あらゆる危害から守られるべきものの中で、最も貴重なものは、教会が人類の救いの事業を遂行するために必要な自由を持つことである。実際、この自由は、神のひとり子が、自分の血をもってかち得た教会に与えた聖なるものである。確かに自由は教会に固有のものであり、この自由を攻撃する者は、神の意志に反して行動することになる。教会の自由は、教会と公権およびすべての社会秩序との関係の根本原理である。
 教会は主キリストから建てられ、全世界に行って、すべての被造物に福音をのべる義務を神から負わされている精神的権威者として、人間社会において、またすべての公権の前で、自由を要求する。教会はまた、キリスト教の信仰の掟に従って市民社会に生活する権利をもつ人々の社会としても、自由を要求する。
 そのため、信教の自由の制度が、単に口で宣言されまた法で定められるだけでなく、誠意をもって実行に移されるならば、その時に、教会は、法律上および事実上安定した条件と神の使命を遂行するために必要な自律性を与えられることになる。この自律性こそ、教会当局が社会において、主張し、要求し続けてきたものである。また、キリスト信者も他の人々同様、民法上の権利をもち、自分の良心に従って生活することを妨げられてはならない。したがって、教会の自由とすべての個人および団体に権利として認められ、かつ法的に定められるべき信教の自由とは互いに一致するものである。

13. Inter ea quae ad bonum Ecclesiae, immo ad bonum ipsius terrenae civitatis spectant et ubique semperque servanda sunt atque ab omni iniuria defendenda, illud certe praestantissimum est, ut Ecclesia tanta perfruatur agendi libertate, quantam salus hominum curanda requirat.[32] Haec enim libertas sacra est, qua Unigenitus Dei Filius ditavit Ecclesiam acquisitam sanguine suo. Ecclesiae sane adeo propria est, ut qui eam impugnant, iidem contra Dei voluntatem agant. Libertas Ecclesiae est principium fundamentale in relationibus inter Ecclesiam et potestates publicas totumque ordinem civilem.

In societate humana et coram quavis potestate publica Ecclesia sibi vindicat libertatem, utpote auctoritas spiritualis, a Christo Domino constituta, cui ex divino mandato incumbit officium eundi in mundum universum et Evangelium praedicandi omni creaturae.[33] Libertatem pariter sibi vindicat Ecclesia prout est etiam societas hominum qui iure gaudent vivendi in societate civili secundum fidei christianae praescripta.[34]

Iamvero si viget ratio libertatis religiosae non solum verbis proclamata neque solum legibus sancita, sed etiam cum sinceritate in praxim deducta, tunc demum Ecclesia stabilem obtinet et iuris et facti condicionem ad necessariam in missione divina exsequenda independentiam
, quam auctoritates ecclesiasticae in societate presse pressiusque vindicarunt.[35] Simulque Christifideles, sicut et ceteri homines, iure civili gaudent ne impediantur in vita sua iuxta conscientiam agenda. Concordia igitur viget inter libertatem Ecclesiae et libertatem illam religiosam, quae omnibus hominibus et communitatibus est tanquam ius agnoscenda et in ordinatione iuridica sancienda.


 14(カトリック信者に対する勧告) カトリック教会は「行って万民に教えよ」(マテオ 28・19)という神の命に従って、「神のことばが広まり、明らかになるよう」(2テサロニケ 3・1)たゆまず働かなければならない。
 そのため、教会は、何よりもまず、信者たちに、「すべての人のため、嘆願と祈願と感謝をするように望む……実際、それはよいことであり、すべての人が救われ、真理を知るようになることを望むわれらの神なる救い主の前によろこばれることである」(1テモテ 2・1~4)。
 しかし、キリスト信者は、自分の良心を形成するにあたって、教会の確実で聖なる教えに忠実に従わなければならない。実際、キリストの意志によって真理の教師であるカトリック教会は、真理であるキリストを告げ、正しく教え、同時に人間性に基づく道徳の原理をみずからの権威をもって宣言し、確証することがその任務である。さらに、キリスト信者は、教会外部者に対して懸命にふるまい、「聖霊において、偽りない愛と真理のことばをもって」(2コリ 6・6~7)生命の光を、全き信頼と使徒的勇気をもって、おのが血を流すまでに、広げるよう努力しなければならないのである。
 実際、弟子は、師キリストから受けた真理をいっそうよく知り、福音の精神に反する手段を排して、忠実にこれを伝え、勇敢に擁護すべき重大な義務を持っている。しかし、同時にキリストの愛は、愛と賢明と忍耐をもって信仰について誤謬あるいは無知の状態にある人たちにも接するよう要求する。したがって、命を与えることばであるキリストを宣べ伝える義務と、人間の諸権利と、自発的に信仰を受け、それを公言するように召された人は、キリストを通して神から与えられた恩恵の程度とを考慮しなければならない。

14. Ecclesia catholica, ut divino obtemperet mandato: ≪docete omnes gentes≫ (Mt. 28, 19), impensa cura adlaborare debet ≪ut sermo Dei currat et clarificetur≫ (2 Thess. 3, 1).

Enixe igitur rogat Ecclesia, ut a filiis suis primum omnium fiant ≪obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus... Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire≫ (I Tim. 2, 1-4).

Christifideles autem in sua efformanda conscientia diligenter attendere debent ad sacram certamque Ecclesiae doctrinam.[36] Christi enim voluntate Ecclesia catholica magistra est veritatis, eiusque munus est, ut Veritatem quae Christus est enuntiet atque authentice doceat, simulque principia ordinis moralis, ex ipsa natura humana profluentia, auctoritate sua declaret atque confirmet. Insuper Christiani, in sapientia ambulantes ad eos qui foris sunt, ≪in Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis≫ (2 Cor. 6, 6-7), lumen vitae cum omni fiducia[37] et fortitudine apostolica, ad sanguinis usque effusionem, diffundere satagant.

Etenim discipulus erga Christum Magistrum gravi adstringitur officio, veritatem ab Eo receptam plenius in dies cognoscendi, annuntiandi fideliter, strenueque defendendi, exclusis mediis spiritui evangelico contrariis. Simul tamen caritas Christi urget eum, ut amanter prudenter patienter agat cum hominibus, qui in errore vel ignorantia circa fidem versantur.[38] Respiciendum igitur est tum ad officia erga Christum Verbum vivificans quod praedicandum est, tum ad humanae personae iura, tum ad mensuram gratiae a Deo per Christum tributam homini, qui ad fidem sponte accipiendam et profitendam invitatur.


 15(結語) 現代人が、私的かつ公的に宗教を自由に信奉できることを望んでいること、信教の自由が多くの国の憲法の中ですでに市民の権利として宣言され、また国際的文書によっておごそかに認められていることは確かである。
 しかし、宗教的礼拝の自由が憲法によって認められているが、市民を宗教の信奉から遠ざけ、宗教団体の生活をきわめて困難で不安にしている政府もないではない。
 公会議は、現代のこのような喜ばしいしるしを快く迎える一方、嘆かわしい事実を憂いながら、告発し、すべての人が、特に人類の現状において、信教の自由がいかに必要であるかを慎重に考慮するように切に希望する。
 実際、すべての民族が、日とともにますます一体化し、文化と宗教とを異にする人々がいっそう強いきずなで互いに結ばれ、さらに、おのおのの責任感が盛んになりつつあることは明かな事実である。したがって、人類の間に平和的な関係と和合が確立され、強化されるためには、地上いたる所において信教の自由が効果的かつ法的な保護を受け、社会において宗教生活を自由に営む人間の最高の義務と権利とが守られる必要がある。
 万民の父である神の計らいにより、社会において人類が信教の自由の制度を忠実に守り、キリストの恩恵と聖霊の力とによって、崇高にして久遠の「神の子らの栄光の自由」(ロマ 8・21)へ導かれんことを。 この教令の中で布告されたこれらすべてのことと、その個々のことは、諸教父の賛同したことである。私も、キリストから私に授けられた使徒的権能をもって、尊敬に値する諸教父とともに、これらのことを聖霊において承認し、決定し、制定し、このように教会会議によって制定されたことが神の栄光のために公布されるに命ずる。

ローマ聖ペトロのかたわらにて
1965年12月7日
カトリック教会の司教 パウルス自署
諸教父の署名が続く

15. Constat igitur praesentis aetatis homines optare ut libere possint religionem privatim publiceque profiteri, immo libertatem religiosam in plerisque Constitutionibus iam ut ius civile declarari et documentis internationalibus sollemniter agnosci.[39] [941]

At non desunt regimina in quibus, etsi in eorum Constitutione libertas cultus religiosi agnoscitur, tamen ipsae publicae potestates conantur cives a religione profitenda removere et communitatibus religiosis vitam perdifficilem ac periclitantem reddere.

Illa fausta huius temporis signa laeto animo salutans, haec vero deploranda facta cum maerore denuntians, Sacra Synodus Catholicos hortatur, exorat autem homines universos, ut perattente considerent quantopere libertas religiosa necessaria sit in praesenti potissimum familiae humanae condicione.

Manifestum est enim cunctas gentes magis in dies unum fieri, homines diversae culturae et religionis arctioribus inter se devinciri rationibus, augeri denique conscientiam propriae cuiusque responsabilitatis. Proinde ut pacificae relationes et concordia in genere humano instaurentur et firmentur, requiritur ut ubique terrarum libertas religiosa efficaci tutela iuridica muniatur atque observentur suprema hominum officia et iura ad vitam religiosam libere in societate ducendam.

Faxit Deus et Pater omnium ut familia humana diligenter servata libertatis religiosae ratione in societate, per gratiam Christi et virtutem Spiritus Sancti adducatur ad sublimem illam ac perennem ≪libertatem gloriae filiorum Dei≫ (Rom. 8, 21).

Haec omnia et singula quae in hac Declaratione edicta sunt, placuerunt Sacrosancti Concilii Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, decernimus ac statuimus et quae ita synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus.

Romae, apud S. Petrum die VII mensis decembris anno MCMLXV.

Ego PAULUS Catholicae Ecclesiae Episcopus

Sequuntur Patrum subsignationes [941-946]


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[1] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), p. 279; ibid., p. 265; PIUS XII, Nuntius radiophonicus, 24 dec. 1944: AAS 37 (1945), p. 14.

[2] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), pp. 260-261; PIUS XII, Nuntius radiophonicus, 24 dec. 1942: AAS 35 (1943), P. 19; PIUS XI, Litt. Encycl. Mit brennender Sorge, 14 martii 1937: AAS 29 (1937), p. 160; LEO XIII, Litt. Encycl. Libertas praestantissimum, 20 iunii 1888: Acta Leonis XIII, 8 (1888), pp. 237-238.

[3] Cf. S. THOMAS, Summa theologica, I-II, q. 91, a. 1; q. 93, a. 1-2.

[4] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), p. 270; PAULUS VI, Nuntius radiophonicus, 22 dec. 1964: AAS 57 (1965), pp. 181-182; S. THOMAS, Summa theologica, I-II, q. 91, a. 4 c.

[5] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, 15 maii 1961: AAS 53 (1961), p. 417; IDEM, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), p. 273.

[6] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), pp. 273-274; PIUS XII, Nuntius radiophonicus, 1 iunii 1942: AAS 33 (1941), p. 200.

[7] Cf. LEO XIII, Litt. Encycl. Immortale Dei, 1 nov. 1885: ASS 18 (1885), p. 161.

[8] Cf. LACTANTIUS, Divinarum Institutionum, Lib. V, 19: CSEL 19, pp. 463-464, 465; PL 6, 614 et 616 (cap. 20); S. AMBROSIUS, Epistola ad Valentinianum Imp., Ep. 21: PL 16, 1005; S. AUGUSTINUS, Contra litteras Petiliani, Lib. II, cap. 83: CSEL 52, p. 112; PL 43, 315; cf C. 23, q. 5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939); IDEM, Ep. 23: PL 33, 98; IDEM, Ep. 34: PL 33, 132; IDEM, Ep. 35: PL 33, 135; S. GREGORIUS MAGNUS, Epistola ad Virgilium et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum, Registrum Epistolarum, I, 45: MGH Ep. 1, P. 72; PL 77, 510-511 (lib. I, ep. 47); IDEM, Epistola ad Iohannem Episcopum Constantinopolitanum, Registrum Epistolarum, III, 52: MGH Ep. I, p. 210; PL 77, 649 (lib. III, ep. 53); cf. D. 45, c. 1 (ed. Friedberg, col. 160); CONC. TOLET. IV, c. 57: MANSI 10, 633; cf. D. 45, c. 5 (ed. Friedberg, col. 161-162); CLEMENS III: X., V, 6, 9: ed. Friedberg, col. 774; INNOCENTIUS III, Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X., III, 42, 3: ed. Friedberg, col. 646.

[9] Cf. CIC, can. 1351; PIUS XII, Allocutio ad Praelatos Auditores caeterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae, 6 oct. 1946: AAS 38 (1946), p. 394; IDEM, Litt. Encycl. Mystici Corporis, 29 iunii 1943: AAS (1943), p. 243.

[10] Cf. Eph. 1, 5.

[11] Cf. Io. 6, 44.

[12] Cf. Io. 13, 13.

[13] Cf. Mt. 11, 29.

[14] Cf. Mt. 11, 28-30; Io. 6, 67-68.

[15] Cf. Mt. 9, 28-29; Mc. 9, 23-24; 6, 5-6; PAULUS VI, Litt. Encycl. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56 (1964), pp. 642-643.

[16] Cf. Mt. 11, 20-24; Rom. 12, 19-20; 2 Thess. 1, 8.

[17] Cf. Mt. 13, 30. 40-42.

[18] Cf. Mt. 4, 8-10; Io. 6, 15.

[19] Cf. Is. 42, 1-4.

[20] Cf. Io. 18, 37.

[21] Cf. Mt. 26, 51-53; Io. 18, 36.

[22] Cf. Io. 12, 32.

[23] Cf. I Cor. 2, 3-5; I Thess. 2, 3-5.

[24] Cf. Rom. 14, 1-23; I Cor. 8, 9-13; 10, 23-33.

[25] Cf. Eph. 6, 19-20.

[26] Cf. Rom. 1, 16.

[27] Cf. 2 Cor. 10, 4; I Thess. 5, 8-9.

[28] Cf. Eph. 6, 11-17.

[29] Cf. 2 Cor. 10, 3-5.

[30] Cf. I Pt. 2, 13-17.

[31] Cf. Act. 4, 19-20.

[32] Cf. LEO XIII, Litterae Officio sanctissimo, 22 dec. 1887: ASS 20 (1887), p. 269; IDEM, Litterae Ex litteris, 7 aprilis 1887: ASS 19 (1886), p. 465.

[33] Cf. Mc. 16, 15; Mt. 28, 18-20: PIUS XII, Litt. Encycl. Summi Pontificatus, 20 oct. 1939: AAS 31 (1939), pp. 445-446.

[34] Cf. PIUS XI, Litterae Firmissimam constantiam, 28 martii 1937: AAS 29 (1937), p. 196.

[35] Cf. PIUS XII, Allocutio Ci riesce, 6 dec. 1953: AAS 45 (1953), p. 802.

[36] Cf. PIUS XII, Nuntius radiophonicus, 23 martii 1952: AAS 44 (1952), pp. 270-278.

[37] Cf. Act. 4, 29.

[38] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), pp. 299-300.

[39] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), pp. 295-296.


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ルフェーブル大司教著
『DUBIA 信教の自由に関する私の疑い』

第一章
■ 自由についての一般的考察 「自由」の3つの意味
■ 法とは何か? 法は自由にとって敵なのか?
■ 良心とは何か。行為の実効的規範とは客観的真実のみ。
■ 良心および強制に関する一般的考察:良心を侵すことになるか。法律上の強制についてどう考えるべきか
■ 基本的諸権利とは何か。その限界は?誤謬または道徳的悪に対する権利は存在するか
■ 誤謬または悪に対する消極的権利は存在するか?また、寛容に対する権利は?

第二章
■ 本来の意味での「信教の自由」:人間人格の尊厳は、真理を考慮に入れない自由には存しない。
■ 19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥した
■ 諸教皇は、何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?
■ 信教の自由とその新たな「根拠」:およびそれへの反駁
■ 真理探求の自由は宗教的自由の根拠となり得るか
■ 宗教無差別主義について確認しておくべき点
■ 信教の自由は人間人格の基本的権利なのか、歴代の教皇様は何と言っているか?
■ 聖書の歴史に見られる、宗教的事柄においての強制
■ 「宗教的事柄における一切の拘束からの免除」としての宗教的自由の是非
■ 「宗教的事柄における一切の拘束からの免除」としての宗教的自由の是非 (つづき)
■ 世俗の共通善、カトリック宗教とその他の諸宗教
■ 真の宗教に対して国家が取るべき奉仕の役割
■ 教会と国家との関係
■ 宗教的寛容
■ 宗教的寛容についての結論

第三章
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 人間人格の尊厳?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 存在論的尊厳、行動の自由?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 主観的権利、それとも客観的権利?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 拘束を伴わない探求?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 対話、それとも説教?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真理の宗教? それとも偽りの宗教?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 誤った諸宗教の有する権利?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 権利、それとも認容?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真の信仰にとって有利となる国家の不介入?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 自由な国家における自由な教会?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真の宗教の原則が認知されないことこそ「正常な」状態?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: すべての信教の自由が最良の制度?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 宗教の真理から独立した法的秩序?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 信教の自由: どこまでが「正しい範囲」か?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 宗教上の問題におけるすべての人間的権力による一切の強制からの免除?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 教導権に反する『信教の自由に関する宣言』?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 『信教の自由に関する宣言』かクァンタ・クラか?

付録


第二バチカン公会議『信教の自由に関する宣言』に即したカトリック国家に対するローマ教皇庁の政策 バチカンの圧力によるコロンビア国家の世俗化、及びルフェーブル大司教とスイスの教皇大使アンブロジオ・マルチオニ司教とのベルンでの会話
第二バチカン公会議『信教の自由に関する宣言』に即したカトリック国家に対するローマ教皇庁の政策 スペインの世俗化、及び聖座とイタリアとの間の新しい政教条約の承認

第二バチカン公会議の『信教の自由に関する宣言』(DIGNITATIS HUMANAE)日本語訳のみ

2008年7月1日火曜日

聖ピオ十世会創立者ルフェーブル大司教様の司祭叙階式における説教(エコンにて)1987年6月29日

アヴェ・マリア!

June 29, 1987 Ordination Sermon of Archbishop Marcel Lefebvre, Ecône, Switzerland

 愛する兄弟姉妹の皆様、

 1987年6月29日、エコン (スイス)にて、ルフェーブル大司教様の司祭叙階式における説教をご紹介します。これは、1988年6月30日司教聖別式のちょうど一年前にルフェーブル大司教がなさった説教で、何故、司教聖別をする緊急状態なのかを説明しています。

 ここに紹介する1987年6月29日の司祭叙階式における説教を読んでも、1988年6月30日司教聖別式の説教を読んでも、ルフェーブル大司教には一つのことしか頭になかったとひしひしと良く伝わってきます。それは、カトリック教会をそのまま続けること。カトリック教会の信仰を変えないこと。それことが天主の御旨であり、歴代の教皇様たちと一致することである、と。

 これを読むと、ルフェーブル大司教からは、別の教会を作る(つまり離教する)などという惨めな考えなどこれっぽっちもなく、使徒継承のカトリック教会のために、教会が教え続けてきた通り、天主であるイエズス・キリストが王として全世界に統治するために、全人類が王なるイエズス・キリストに従うために、そしてそうすることによって救霊を確保するために、1988年4名の司教たちを聖別したということが分かります。

 何故なら、ルフェーブル大司教は離教を望まなかったからです。アシジに代表されるエキュメニズムと私たちの主イエズス・キリストを王位から引きずり降ろすリベラリズムに従うことは、使徒継承のカトリック教会の教えから離れること、つまり本当の意味の離教に繋がるからです。

 ルフェーブル大司教には、離教の意図が一切ありませんでした。カトリック教会をそのまま変えずに続けることしかありませんでした。「ルフェーブル大司教の離教」などというものは、いまだかつて存在したことがありません。従って、誰一人としてそのような存在していない「離教を公式に支持すること」など出来ず、従って、離教のために想定された「破門」もあり得ないのです。

 ルフェーブル大司教様のおかげで、今でもカトリック教会に、聖伝のミサが生き残ることが出来ている事実を見て、また、ルフェーブル大司教様が抵抗して下さったおかげで、ベネディクト十六世も手紙でそう言っているように、2007年7月7日に自発使徒書簡 Motu Proprio 『スンモールム・ポンティフィクム SUMMORUM PONTIFICUM 』を出すことが出来た事実を見て、私たちは、今年でその二十周年を迎える、ルフェーブル大司教のカトリック聖伝「生き残り作戦」に感謝します。

 最後にこれを訳して下さったマキシミリアノ岡村さんに心から感謝します。


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1987年6月29日
ルフェーブル大司教様の司祭叙階式における説教


親愛なる兄弟の皆さん、

 私達の神学校の存在理由かつ最上の行事であるこの荘厳な司祭叙階式に共に参列するため、ここエコンで私たちを再会させてくださった天主に感謝を捧げましょう。

 叙階のない神学校はもはやカトリックの神学校、公教会の神学校ではありません。そしてそれゆえに、これら司祭達の上に按手する喜びをいだきながら、私たちは天主に感謝するのです。エコンがフラヴィニーに展開し、それによってカトリックの司祭になりたいより多くの若者達が、真のかつ聖なる司祭になるために必要な養成と恩寵を見出す事ができるようになってから、天主は私たちの神学校が生き続け、拡大することさえお許しになりました。

 親愛なる友人の皆さん、まず私は皆様に対しいくつかの啓発と激励の言葉を差しあげようと思います。あなた方はカトリック・ミサにおいて叙階されようとしています。皆さんは、新プロテスタント・ミサにおいて叙階されるのではありません。そしてカトリック・ミサは過去、現在、未来と偉大な司祭的計画、キリスト教生命の偉大な計画なのです。このミサを修正することは司祭の理想とキリスト者の理想、カトリックの理想を変える事にもなるのです。実に、このミサ聖祭とは、何はさておきイエズスの十字架、イエズスの十字架の継続なのです。イエズスが十字架上で御死去されたので神殿の幕は裂けました。旧約は、新約に取って代わられたのです。

 ではすべてが変えられたのでしょうか? 答えは Yes であり No であります。 疑いなく、旧約の法の儀式と天主の法のある概念は変えられましたが、旧約の主要な点は愛の掟の生けるイメージに変容されたのです。もし天主を愛さずそして隣人を愛さないのなら、天主の十戒とは何でしょうか?
 これを私たちに教えてくださったのはイエズス・キリストご自身です。そして今後、この愛の掟はもはや石の上だけではなく、聖主イエズス・キリストの犠牲の中に刻まれるのです。彼は愛の掟であり、十字架上でそれを証明されました。十字架上で、聖父の栄光と霊魂たちの救いのために死ぬ事以上に優れた愛と愛徳の表明を、聖主は他にどんな形で私たちに与える事ができたでしょうか?

 それゆえに十字架についてイエズスが私たちに説き、彼が毎日の聖なるミサ聖祭で伝えているのは、この愛の掟なのです。 皆様の心と霊魂内に、親愛なる友人である皆様、洗礼の成聖の聖寵によって記されたのは、この愛の掟なのです。まさしくこの成聖の聖寵こそ愛の掟と愛徳を実践するために皆様を聖主イエズス・キリストに変容させ深く一致させたのです。

 善き聖主はその変容と深い一致を生み出す恩寵を皆様に与えようとしておられるので、願わくは皆様が生涯の日々に捧げることになるミサ聖祭の犠牲は、皆様の代父と代母が聖主イエズス・キリストに専心し、この世のすべての誘惑を放棄すると誓う時、洗礼にて皆さんがいただいたその成聖の聖寵を支えてくれるのです。それこそ、これからの日々皆様が繰り返す事なのです。つまり「我が天主よ、ああイエズス、私は御身を永遠に深く愛し奉る。我は御身の司祭になることを欲す。模範と言葉により愛の掟を説く司祭に。我をして、この世のすべてとその誘惑から取り去り給え。我をしてこの世のすべての影響から守り給え。なぜならそれはサタンの手先、そして天主に対する不従順によって満たされている故なり。」

 この方法であなた方の霊魂は、目前にある祭壇上であなた方が持ち、あなた方が御自身で発する聖変化の言葉によって天国から降臨させることになる聖主イエズス・キリストの十字架と、その御血と御体の御前で慰められるでしょう。なんという崇高な神秘でしょうか。天主がその犠牲を捧げ、それを継続するために人間に従うのです。それがあなた方の司祭生活の目的なのです。つまりあなた方のところにやって来て、あなた方の捧げるミサ聖祭の聖なる犠牲に与るでしょう霊魂たちを、完全にあなた方自身の犠牲に至るまで、天主と隣人に対する愛の感情をもって貫くために。そして天主は、聖主イエズス・キリストがこのためにその模範を与える事をご存知です。つまり自己の犠牲に至るまで、もし必要ならば死に至るまで、そして聖主イエズス・キリストに一致してとどまるためにあなた方が自らの血を流すに至るまでになるように。願わくはそれがあなた方の決意でありますように。そういうわけで皆様は私と共に捧げようとしているミサ聖祭の聖なる犠牲にて私たちの聖主の生命と死に結ばれなければなりません。

 世俗の引力と、ミサ聖祭のこの聖なる犠牲をまったくの人間的集会に変容させようとする世俗の魅力によって誘惑されるままにならないようにして下さい!

 これらの感情が全司祭的生活において皆様の中に留まることを私は切に望んでいます。よりお年を召した司祭方が、彼らが送られたところ至る所でそうであるように、使徒であってください。ここに集っていて皆様を共に囲み、皆様の上にその手を置くことをうれしく思っているこれらの親愛なる司祭達のように。私たちの聖主イエズス・キリストの司祭達、十字架に釘付けられた愛、十字架に釘付けにされたイエズスの司祭達であって下さい、世俗の司祭達、世俗のための司祭達ではなく。

 親愛なる兄弟の皆様、この機会を利用して、私たちが通例に従い司祭叙階式の機会に行うように、私たちが今日置かれいている状況について指摘することをお許しください。それは言及されなければならない事です。私は沈黙する事はできません。隠蔽することも出来ません。今年はカトリック教会にとって、私たちカトリック信者たち、私たちカトリック司祭達にとって非常に重大でした。

 皆様はこれをご存知で、異なる記者達がそれを報道してきました。つまり私がカトリック教会の存続に必要と思われる行動を遂行するために、御摂理からの印を待っているところであることを言及する好機があったということです。今、私はこれらの印が到来したと確信します。

 それらの印とは何でしょうか? それは2つです。まずアシジ、それから信教の自由に関して私たちが明確化した異議に対してローマが作成した返答です。


アシジの背教

 アシジ(の平和祈祷集会)は去る10月27日に開催されました。そして信教の自由と関連する第2バチカン公会議の誤謬に関する私たちの異議に対するローマからの答えは3月の始めに私たちのもとに届きました。このローマの答えは、それ自体で、アシジ以上に危険でさえありました。アシジは一つの歴史的事実、一つの行為です。しかし信教の自由に関する私たちの異議に対するその返答は、原理の主張であり、それゆえに非常に危険なのです。ある危険で躓きになる行為を単に行うのは一つの事柄です。しかし、偽りと誤った諸原理を断言するということは、単なる行為とは他の事柄です。何故なら、それは結果として、実際に破滅的結末を生み出すことになるからです。

 そういう理由で御摂理は、様々な状況のある結合によって私たちがちょうど出現した一冊の本『彼らは主を王位から引きずりおろした』(Ils L'ont Decouronné) を作成する事をお望みになりました。彼らは彼を王位から引きずりおろしたのです!誰が王位から引きずりおろしたのでしょうか? そして誰が引きずりおろされたのでしょうか?
 誰が引きずりおろされたのか? 私たちの聖主イエズス・キリストです。
 誰が彼を王位から引きずりおろしたのでしょうか? 今日のローマ当局です。

 そしてこの王位の剥奪は、アシジの儀式の時に明確な方法で表明されました。
 イエズス・キリストが王位から引きずり下ろされたのです。彼はもはや王ではなく、普遍的な王でも御降誕の大祝日からその御昇天に至るまで、私たちが宣言する王ではないのです。すべての宗教的祝日は、私たちの聖主イエズス・キリストの王権を示しているのです。だから全典礼暦年中、私たちはRex regum, et Dominus dominatium --- 王の王かつ主の聖主! と歌っているのです。

 そしてご覧下さい!私たちの聖主イエズス・キリストの王権を讃える代わりに全宗教の万神殿(パンテオン)が制定されるのです!ちょうど異教ローマ皇帝たちがあの万神教の為の神殿を造ったように、今日それを行うのは公教会のローマ当局です!

 これは霊魂たち、カトリック信者達が、目撃することになり、そして彼らを疑いに投げ込む恐るべき躓きなのです。それは厳密に言うならば自由主義と呼ばれるものです。

 自由主義とは、天主の御前での人間の自由を制定することです。結果として、いかなる宗教も自分が真のものであるという宗教と等しく尊敬すべきものになるのだと、良心に従って信じ、希望し、宣言する人間を意味します。

 「国家、市民社会は、もはやどれが真の宗教であるか知る事ができない」、これがローマから頂いた書類の中で私たちに対して述べられていたことです。「国家は宗教的事柄について無能であり、それゆえどれが真の、あるいは偽りの宗教であるか決められない」と。「この事実自体によって国家はそれが何であれ、すべての宗教をこの“自律的社会空間”に拡張させなければならない。なぜなら人間は自分の宗教をもつ事に関して自由だから」と。

 私たちは言います。違います。違います。それは間違っています。
 そしてミサ聖祭はこれを私たちに示しています。これは十字架上の聖主イエズス・キリストが私たちに要求し、説く掟、愛の掟なのです。彼は私たちに言います、「あなた方は愛の掟に従わなければいけない。誰であっても、愛の掟に従わない人は永遠の生命にふさわしくない。」

 したがってそれは義務的掟なのであります。私たちには自分の宗教を選ぶ自由はありません。あるのはたった一つ。それは私たちの聖主イエズス・キリストが十字架の高みから宣言されたその一つです。

 自由主義は現代の偶像になってしまいました。それは現在、世界中大部分の国で、しかもカトリック教国でさえ崇められています。天主に挑み、自分独自の宗教を作ろうとし、人権の宗教、独自の戒律を作り、世俗の団体、世俗的国家、世俗的教育と協力し、天主の無い独自の宗教を創りあげることを欲するのが、天主に対する人間の自由であり、それこそが自由主義なのです。

 一体全体どうやって、ローマ当局が、信教の自由に関する第2バチカン公会議の宣言のなかでこの自由主義を主張し奨励することが出来たのでしょうか? 私の考えでは、それは非常に重大な事です。ローマは暗黒の中にいます。誤謬の暗黒の中に。それを否定する事は私たちに出来ません。私たちカトリックとしての見解から、そしてなおさら司祭としての見解から、アシジ、つまり、そこで異教儀式の執行の為に仏教徒達に与えられた聖ペトロ教会で見る事のできたあの見世物を私達はいかにして黙認出来ましょう? 彼らが、私たちの聖主イエズス・キリストの御聖櫃の前で ― 疑いなく空だったのでしょうが ー しかし、彼らの偶像、つまり仏像がその上に置かれて、異教儀式を執り行っているのを、どうやってそのまま傍観していることが考えられるでしょうか。しかも、これが、カトリック教会のなかで、私たちの聖主イエズス・キリストの教会の中で執り行なわれてていたのです! 事実はそこにあります。事実は、ありのままを語っています。私たちにさらに重大な誤謬を見逃す事は出来ません。

 いかにしてあの現実は実現したのでしょうか?その答えは天主に委ねましょう! 天主こそがあらゆることを統治しているからです。つまり、事象の主であるわたしたちの聖主イエズス・キリストが統治しているからです。ローマと教皇から枢機卿達まで、さらにエキュメニズムと自由主義に関する公会議の誤った思想にしたがっている世界中の全司教を含めて、最高権威者らを掌握している様々な誤謬の将来がどうなるかを知る方は彼なのです。

 天主のみそれがどこに導こうとしているのかご存知なのです。しかし私たちにとってみれば、もし私たちがカトリックに留まり、そして公教会を存続させたいのなら、私達には破棄できない様々な義務が生じます。私たちには私たちが負っている重大な義務、つまり私たちの聖主イエズス・キリストと、その王権と、公教会の教義に従ったその社会的王位 (His social Kingship) を信じる司祭たちを増やさなければならないのです。そういうわけで、誰もがそれにより養われ私たちが遂行している戦闘をより理解できるように、自由主義に関するその本(『彼らは主を退位廃冠させた』Ils L'ont decouroné)が現れた事を私はうれしく思います。

 これは人間的な戦いではありません。私達はサタンとの接近戦の中にいるのです。それは超自然的な総力を要求する戦闘です。そして公教会を徹底的に破壊し、私たちの聖主イエズス・キリストの御業の崩壊を望むサタンと戦うために私たちはこの超自然的力を必要とするのです。私たちの聖主が御降誕されてから、サタンはこれを常に望んできました。そしてサタンはそれが何であれ、聖主の君臨と、そのすべての制度を一掃しながら、聖主の神秘体、を廃止し壊滅し続ける事を望んでいます。私達はこの悲劇的、黙示録的戦闘に気づかなければなりません。そこに私達は生きており、それを見くびってはいけません。それを見くびるだけ、私たちのその戦闘おける戦意は衰えるのです。私達はさらに弱くなり真理をもう宣言しようとしなくなるのです。 わたしたちはもはや聖主イエズス・キリストの社会的王権を敢えて主張しようとはしません。何故ならその響きは世俗的、無神論的世界の耳に心地よくないからです。私たちの聖主イエズス・キリストが社会において君臨すべきであるという事は、世界にとっては愚かに見えるのです。私達は流行おくれ、中世時代に凍結したのろま者達だとみなされています。「過去に属するものはすべて終わった。あの時代は終焉したんだ。聖主イエズス・キリストが社会で君臨することはもはや不可能だ」と。おそらく私達は、私たちに敵対する大衆意見を恐れるという傾向を少し持っています。なぜなら私たちが聖主の王権を宣言しているからです。従って聖主の社会的王権のために私たちが保持するその論証が、サタンによって導かれ、私たちの影響の拡大を妨げ、それを破壊しようとさえするするために現れる一つの敵に驚かないようにしましょう。 

 こういうわけで私達は、本日これらの司祭叙階式を執り行うことをうれしく思うのです。そして私達は、善き天主が私たちの手にお委ねになったこの業を放棄する事など不可能であると心から考えています。なぜなら実際、それを創立、しかも信じられない状況においてそれを創られたのは私ではなく、まさしく聖主だったからです。現在(聖ピオ十世会)創立後15年目にして、私たちの会は世界的規模に達しました。

 天主に感謝、他に多くの修道者もまた私たちと共に、わたしたちの周りに現れました。この叙階式に参列しているすべての男女修道者の方々もまた、私たちの聖主イエズス・キリストの王権を自ら宣言するために立ち上がりました。そして彼らは天主を見捨てないでしょう。

 私達は天主を見捨てようとしているのですか? 彼を再び十字架に釘付けにさせるのでしょうか? そして公教会をまさに今それが生きている受難の状態および私たちが救援に行く事もなく取り残すのでしょうか?

 もし誰もこれ以上聖主イエズス・キリストの天主性を宣言しなくなれば、霊魂たちは一体どうなるのでしょうか? もし私たちが彼らに彼らの救霊に必要な真の聖寵を与えなければ、彼らはどうなるのでしょうか? これは明白な緊急事態の問題です。私達はこれに気づかなければなりません。従って、私は自分自身にこの業を継続することが出来るよう、数人の後継者を与えなければならないように思うのです。なぜならローマは暗黒の中にいるからです。それは現在ローマがもはや真理の声を聞いていないからです。

 どんな反響を私達の主張は受けたのでしょうか? 
 わたしがローマに対し「聖伝に従って欲しい。聖伝に立ち戻ってください。さもなければ公教会はその滅亡に向かう事になる。公教会を確立した人たちの後継者に選ばれたあなたたちは、公教会を築き上げなければならず、それを破壊してはなりません」と言いました。しかし、彼らは私たちの主張に対して耳を閉ざしました。

 私たちが受け取った最後のローマからの回答、最後の書類は、これを完全に証明しています。彼らは自らの誤謬の中に閉じこもっています。彼らは自らを暗黒の中に閉じ込めているのです。そして彼らは霊魂たちを棄教に導き、非常に単純にですが、聖主イエズス・キリストの天主性の壊滅とカトリックとキリスト教信仰の崩壊に導いているのです。

 したがってもし天主がそれを私たちに要求するなら、私達はこの業を継続するために協力することをためらわないでしょう。なぜなら私達には、天主がその業の破壊を望み、霊魂たちが放棄される事と、この事実によって公教会がもうその司牧者を持たないことをお考えになるとは考える事は出来ないからです。私達は全く例外的な時代に生きています。これを私達は理解しなければなりません。状況はローマにおいてもはや普通ではなく、非常に異常なのです。

 エコンに来た親愛なるシスター達によって発行されているSiSINoNo(1993年以降アンジェルスプレス社のアンジェルス・マガジン誌に記載されている)という新聞を読んでください。そしてここに彼女たちが成し遂げている仕事を継続してくれるよう励まします。この新聞はローマの状況について非常に正確な指摘を与えてくれます。ある信じがたい状況が、つまり歴史が未だかつてそのような事を経験した事のない状況があるのです。

 教会の歴史上、未だかつて、教皇が自ら、自由主義の大祭司になりながら、私が皆様にお伝えしたように、すべての宗教の万神殿のある種の守護者に転ずるのを見た事がありません。こんな状況が公教会内に未だ存在したか誰か教えて下さい。このような現実を前に私達は何をすべきでしょうか? 涙を流す、疑いなく、そうするべきでしょう。あぁ、私達は嘆きます。そして心は砕かれ悲しみに沈んでいます。私達はこの状況が変わるように、私たちの生命と血を差しあげることさえ辞さないつもりです。しかしこの状況を見ると、善き天主が私たちの心に置いたその業とはどのようなものかというと、このローマの暗黒、つまりローマ権威者達のその誤謬に留まる頑なさ、真理と聖伝への帰還を拒絶しているという状況はあまりにも酷いので、善き天主が懇願しているのは、公教会を存続させることであると私には思えるのです。従って、善き天主に対しこの人生の決算報告をする前に、私はいくつかの司教聖別を執行すべきであるように思います。

 親愛なる兄弟の皆様、そして親愛なる友人の皆様、私たちの心のすべてを以っていとも聖なる童貞マリア様に祈りましょう。私達は8月22日、聖なる童貞が私たちを助けてくださるよう祈願するためにファティマに行く事になっております。

 彼らは彼女の秘密を公開することを望みませんでした。彼らは童貞聖マリア様のメッセージを葬り去ってきました。このメッセージは、間違いなく今日起きている事を防いでくれる事になっていました。もし彼女のメッセージが知られていたら、私たちはそれ程遠くまで行かなかったでしょうし、このローマにおける状況は未だ今日ほどではなかったでしょう。教皇様たちは、いとも聖なる童貞のメッセージを公開する事を拒んで来たのです。童貞聖マリア様によって告げられたその数々の天罰は来ています。聖書のなかで預言された棄教は到来しています。これは確かに事実です。

 この決定的に異例な状況に直面させられて、私達もまた異例な措置をとらなければなりません。
 いとも親愛なる兄弟の皆様、いとも親愛なる友人の皆様、この御ミサの間、私達は特別に聖なる使徒達、公教会の守護者たちなるペトロとパウロに、私たちが彼らと彼らの後継者達の業に継続するために、私たちを啓発し、助け、私たちに剛毅と知恵を与えてくださるように祈ります。

 誰よりもまず、いとも聖なる童貞マリア様にこれを祈願しましょう。そしてイエズスとマリアの聖心に対し私たち自信を、私たちの家族達、私たちのいくつもの都市を奉献しましょう。
 聖父と聖子と聖霊との御名によりて アーメン

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